セットバック
セットバックって、何?
1. 建物の上部を下部よりも後退させること 2. 項道路第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道に面する土地では、下記の範囲に建築する事ができないと定められています。
1)その道路の中心線から水平距離2mの範囲
2)その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲
その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築をすることができないこととなる。これを不動産業界ではセットバックと呼んでいます。
※セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできない。 ※セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外される。